不倫慰謝料を請求したい方 / 請求された方

不倫慰謝料を請求したい方
  • 請求の流れ
  • 弁護士に相談するメリット
  • 気をつけること
不倫慰謝料を請求された方
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  • 気をつけること

不倫慰謝料を請求したい方

慰謝料を請求することについて相談しようとなった場合、ネットで検索すると、窓口が色々あって、一体誰に相談したらいいのか悩んでしまう方も多くいらっしゃいます。

不倫慰謝料を請求する場合、弁護士だからできることが多くあります。このような問題を解決する場合、弁護士に相談されることをお勧めします。

具体的な解決に向けた方針のご提案は、ご相談頂く方の事情と気持ちを詳しく伺った上で、当法律事務所の弁護士より直接ご提案させていただきます。

お客様のご納得のいく解決方法になるように全力でお手伝いさせていただきます。

お問い合わせは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

慰謝料請求できる不貞行為とは

浮気・不倫の内容はさまざまですが、慰謝料請求できる不貞行為とは

「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を結ぶこと」

とされており、不貞行為を伴う浮気は離婚原因としても認められ、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます。
しかし、性交渉がない浮気は、不貞行為とはならず慰謝料請求はできません。
不貞行為を伴う浮気だが慰謝料請求が難しいこともあります。

例えば、夫婦関係がすでに破綻していた場合や浮気相手が配偶者を過信なく独身だと信じていた場合など、慰謝料を請求できない可能性があります。

ご相談者様のご事情をお聞かせいただき、ご相談の際、対応した弁護士より慰謝料請求の可能性を示唆させていただきます。

不貞行為を伴う浮気に対し、慰謝料請求を行う場合、二つの方法があります。

  • 離婚して浮気相手・配偶者に損害賠償請求をする
  • 離婚せずに浮気相手に損害賠償請求をする

ご夫婦の関係をどうすべきかご一考いただくことも必要になってきます。


証拠について

慰謝料請求をする際、証拠が重要になってきます。
ホテルに入ったり出てくる写真などは証拠としての価値が高く、不貞行為があったと推測でき有利な立場になります。着信履歴やメールでのやり取りなどは、内容によっては不貞行為があったことを示す証拠として十分でない場合もあります。
単独では不貞行為があったことを示す証拠として十分でなくとも、組み合わせによっては不貞行為があったことを示す証拠となる場合がありますので、ご相談の際、手元にある証拠をご持参ください。

請求の流れ

  1. 不倫が発覚

    まず「不倫相手がどこの誰なのか」を正確に把握して下さい。
    不倫相手に慰謝料を請求していく場合、まず不倫相手に通知書を郵送することが一般的です。そのため、相手の住所氏名などの基本的情報が必要となります。

  2. 弁護士に依頼

    不倫相手に対する請求や話し合いを一度も行っていない状態で、最初から全て弁護士に依頼されることも、もちろん可能です。
    また、とりあえずご本人から不倫相手に慰謝料請求をしてみて、相手が慰謝料の支払いを明確に拒否してきた段階で弁護士にご依頼される、という方法も一つの選択肢です。

  3. 方針の検討

    まずは「こちらが不倫相手に何を要求したいか」を検討する必要があります。
    不倫慰謝料の請求だけでなく、今後二度と会わない、この件について外部に他言しない、など要求したいご希望もあるかと思いますので、それらをお聞きしながら、基本方針を立てていきます。

  4. 相手への回答・交渉

    基本方針が決定した場合、不倫相手に対して、具体的な慰謝料請求を開始します。
    慰謝料請求の手順に決まりはありませんので、いきなり裁判という方法もございます。ただ、一般的には慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を発送することが多いです。

弁護士に相談するメリット

  • 相手との交渉、書面のやりとり等は、全て弁護士が「代理人」として行います。
    交渉の席にご相談者様が立ち合う必要はありません。
    相手からの電話やメールなどについても、全て弁護士が対応します。
  • 交渉や裁判は、弁護士がお客様のお気持ちやご意向を十分にお聞きした上で、これまでの専門的経験や当事務所の取扱事例に照らして、最大限の成果を得られるよう検討した上で進めます。
  • 裁判を起こした場合、弁護士が代理人として出廷します。お客様の出廷は原則として不要です。
    裁判所に提出する訴状や準備書面も、全て弁護士が作成します。
  • 示談する場合でも、書面へのサインは弁護士が行います。お客様の署名押印は不要です。
  • 差し押さえの手続も弁護士が代理可能です。

気を付けること

  • 証拠の確保は重要!

    相手との交渉、書面のやりとり等は、全て弁護士が「代理人」として行います。
    交渉の席にご相談者様が立ち合う必要はありません。
    相手からの電話やメールなどについても、全て弁護士が対応します。

  • 不倫交際・不貞行為の証拠はお客様自身でご用意ください

    交渉や裁判は、弁護士がお客様のお気持ちやご意向を十分にお聞きした上で、これまでの専門的経験や当事務所の取扱事例に照らして、最大限の成果を得られるよう検討した上で進めます。

  • 勤務先や預金口座を把握していることがベター!

    裁判を起こした場合、弁護士が代理人として出廷します。お客様の出廷は原則として不要です。
    裁判所に提出する訴状や準備書面も、全て弁護士が作成します。

不倫慰謝料を請求された方

慰謝料問題はきちんとした形で解決しておくことが重要です。事情はどうあれ、「不貞行為」は慰謝料の支払い義務を発生させる行為にあたります。

相手からの慰謝料請求を放置していると、事態がより悪化してしまう危険がありますが、何もかも相手の要求に応じなければならないというものでもありません。

適切な専門的対応が必要な問題ですから、あまりお一人で抱え込まないようにしてください。

具体的な解決に向けた方針のご提案は、ご相談頂く方の事情と気持ちを詳しく伺った上で、当法律事務所の弁護士より直接差し上げたいと思います。

お客様のご納得のいく解決方法になるように全力でお手伝いさせていただきます。
お問い合わせは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


請求の流れ

  1. 慰謝料の請求を受けた

    不貞行為自体が事実であれば、基本的には「身に覚えのあること」のはずですが、具体的な経緯など事実関係の認識が、相手とこちらで異なっている場合もよく見られます。
    まずは、相手の主張、要求内容などを、きちんと把握していただきたいと思います。

  2. 弁護士に依頼

    相手との話し合いを一度も行っていない状態で、最初から全て弁護士に依頼されることも、もちろん可能です。「できれば相手と会いたくない、話したくない」というお気持ちが強い方は、ぜひ早めにご相談下さい。

  3. 方針の検討

    相手の主張にどう対処するか、こちら側のスタンスや主張を整理しなければなりません。
    「家族に知られるのは絶対に困る」といった、交渉を進める上での基本方針に関するご希望もあると思います。そのため、まずは弁護士と詳しい打ち合わせを実施して方針を決定します。

  4. 相手への回答・交渉

    基本方針が決まったら、相手本人または相手の代理人弁護士に対して、回答を通知して交渉を開始します。
    正式なご依頼をいただいた場合には、その後の交渉や文書のやりとり等、全ての対応を弁護士が行います。お任せ下さい。

弁護士に相談するメリット

  • 相手の過大な要求について、実務上適正な内容になるように、弁護士が専門的観点から交渉を代理いたします。お客様の立ち会いは一切不要です。
  • 弁護士が代理人としての窓口になりますので、相手からの連絡や電話についても全て弁護士が対応します。
    万が一「本人を出せ」「本人も立ち会え」といった要求が出た場合でも応じることはありません。
  • 裁判を起こされた場合でも、弁護士が代理人として出廷するため、お客様が出廷する必要は原則としてありません。
  • 示談をする場合でも、書面へのサインは弁護士が行います。
    慰謝料の支払いなど、送金手続についても代理可能です。

気を付けること

  • 相手を無視や放置をすることはお勧めしません!

    もし通知書が代理人弁護士の名義になっている場合、すぐ裁判を起こされるという可能性も十分あります。

  • 相手と会うかどうかは十分に検討した上で判断してください!

    こうした面談は、不倫発覚の直後に行われることが多く、当事者だけで冷静な話し合いが可能かどうかは、大いに不安のあるところです。
    不利な流れが生じてしまうことも多く、一度生じてしまうと後で依頼をされても、形勢を覆すことが難しい場合があります。

  • 資金面の工面が必要です!

    金銭面で苦しい状況の方もいらっしゃるとは思いますが、まずは賠償資金のメドをつけていただくことが、スムーズな解決のためには大変重要になってきます。